利用約款

利用約款

秩父郡長瀞町大字長瀞449番地
㈱魚摠 長瀞 花のおもてなし 長生館

(適用範囲)

第1条
当館が宿泊客との間で締結する宿泊約款およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された習慣によるものとします。

2.当館が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします(宿泊契約の申し込み)

第2条
当館に宿泊契約の申し込みをしようとするものは、次の事項を当館に申し出て頂きます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日および到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他当館が必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日をこえて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条
宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承認したときに成立するものとします。ただし当館が承諾をしなかったことを証明したときは、このかぎりではありません。

2.前項の規定により、宿泊契約が成立したときには、宿泊期間(3日をこえるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払い頂きます。

3.申込金はまず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときには違約金に、ついで賠償金の順序で充当し、差額があれば第12条の規定による料金の支払の際に返還します。

4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする契約)

第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする契約に応ずることがあります。

2.宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申し込み金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条
当館は、次にかかげる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みがこの約款によらないとき
(2)満室(満員)により客室の余裕がないとき
(3)宿泊しようとするものが宿泊に関し法令の規定、公の秩序、もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
(4)宿泊しようとするものが、伝染病であると明らかに認められるとき
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6)天災、施設の故障、その他止むを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき
(7)埼玉県条令の規定する場合に該当するとき

(宿泊客の契約解除権)

第6条
宿泊客は、当館に申し出て宿泊契約を解除することが出来ます。

2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合
(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときをのぞきます)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

3.当館は宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときはその宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当館の契約解除権)

第7条
当館は次に掲げる場合においては宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると晃かに認められるとき
(3)宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることが出来ないとき
(5)埼玉県条令の規定する場合に該当するとき
(6)寝具上での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき

2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。

(宿泊の登録)

第8条
宿泊客は宿泊当日、当館のフロントにおいて次の事項を登録して頂きます。
(1)宿泊客の氏名・年齢・性別・住所および電話番号
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日、旅券のコピーを取らせて頂きます。
(3)出発日および出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項

2.宿泊客が第12条の料金の支払を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わりうる方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示して頂きます。

(客室の使用時間)

第9条
宿泊客が当館の客室を使用できる時間は午後3時より翌朝10時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては到着日および出発日をのぞき終日使用することが出来ます。ただし連続して宿泊する場合でも、客室が変わる場合にはそのかぎりではありません。

2.当館は前項の規定にかかわらず同項に定める時間外の客室の仕様に応じることがあります。
(1)超過2時間までは5千円
(2)その後2時間ごとに5千円
(3)別に定めた利用時間契約による場合

(利用規則の遵守)

第10条
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則にしたがって頂きます。

(営業時間)

第11条
当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

(1)フロント・キャッシャー等サービス時間

イ:門限  午後12時00分
ロ:玄関施錠時間  午後12時00分〜午前5時00分
ハ:フロントサービス  午前 7時00分〜午後9時30分

(2)飲食等

イ:朝食  午前7時30分〜午前9時00分
ロ:昼食  午前11時30分〜午後2時00分(ラストオーダー)
ハ:夕食  午後5時00分〜午後7時30分(ラストオーダー)
ニ:ラウンジ  午前7時30分〜午後9時30分(ラストオーダー)

(3)その他

イ:売店  午前7時00分〜午後9時30分
ロ:大浴場  午前6時00分〜午後12時00分(ただし清掃時間を除きます)
ハ:露天風呂  午前6時00分〜午後12時00分 (ただし清掃時間を除きます)

2.前項の時間は必要止むを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第12条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに変わり得る方法により、宿泊の出発の際または当館が請求したときフロントにおいて行なって頂きます。

3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)

第13条
当館は宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その障害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、このかぎりではありません。

2.当館は適マーク対象の旅館ではありませんが、消防法に適合する適マークに変わる適合通知書を受けていますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い)

第14条
当館は宿泊客に契約した客室を適用できないときは、宿泊客の了解を得て、出来るかぎり同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋が出来ないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし客室が提供できないことについて当館の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

(寄託物等の取り扱い)

第15条
宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、減失、毀損等の障害が生じたときは、それが不可抗力である場合をのぞき当館は、その賠償額を賠償します。ただし、現金、および、貴重品については宿泊またはご利用客がその種類および価格の明示を当館に指示し、内容をあらかじめ申告した場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は5万円を限度額としてその損害を賠償します。
宿泊以外の利用客も上記を準用します。

2.宿泊客およびご利用客が当館内にお持ち込みになった物品または現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについては、当館の故意または過失により減失、毀損等および障害が生じたときには当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊およびご利用客からあらかじめ種類および価格の呈示のなかったものについては5万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊以外の利用客も上記を準用します。

(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)

第16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当館におき忘れられていた場合において、当館は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3か月経過後処分いたします。
ただし、飲食物および雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当館にて任意に処分させていただきます。

3.前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

第17条
宿泊客およびご利用客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意または過失によって損害を与えたときにはその賠償の責めに任じます。

(宿泊の責任)

第18条
宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったときには、当該宿泊客は当館に対してその損害を賠償して頂きます。

(夕食・昼食客に関すること)

第19条
この約款は当館利用の夕食・昼食客にも準用します。

以 上

別表第1 料金の算定方法(第12条第1項関係)

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

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